1955-12-14 第23回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第3号
さらに内外の方々によって一そうこの教科書制度についての意見を求める必要を感じまして、昭和二十二年十一月教科用図書委員会を文部大臣の諮問機関として設置することとなりまして、各県から代表を選んでいただいて、そうしてその代表者の方々の会合を求めました。
さらに内外の方々によって一そうこの教科書制度についての意見を求める必要を感じまして、昭和二十二年十一月教科用図書委員会を文部大臣の諮問機関として設置することとなりまして、各県から代表を選んでいただいて、そうしてその代表者の方々の会合を求めました。
しかしながらこの場合におきましても十分教科用図書委員会の審議を経まして、その結果によつてきまりました種類のものについて、ただいま申し上げました随意契約によることができるというように、経過規定を設けた次第でございます。 以上大体御説明申しあげた次第であります。 —————————————
教科用図書委員会としては、お話のような諸團体を含めて相当多数の團体を推薦して來られたわけでありますが、その後種々研究の結果、最も直接学校教育及び教科書というような面に関係のある方に限局いたしまして、今申し上げた相談会を開いた次第でございます。
本法案に関する質疑の主なものを綜合して申上げますと、一、現に文部省に設置してある教科用図書委員会の意見が本法案中に取入れられているか否か。二、將來同委員会の意向をこの法律の運用に反映せしむる必要がないかどうか。三、本法律案は官僚的統制方面が強過ぎはせぬか。殊に発行業者に義務を課すること重く、その援助育成の方面薄き感があり、優先的用紙割当や業者の金融の便を図る必要はないか。
○政府委員(稻田清助君) 只今の御質問の点でありますが、先般岩間委員の御質問にもお答え申上げたと記憶いたしますが、この度のこの法律は、教科用図書委員会が答申されました要綱に基きまして、これを基本といたしまして、法的な整備をいたしたわけであります。
その計画を纏めましたものがお手許に差上げたかと思いますが、「教科書檢定に関する新制度の解説」というパンフレツトでありまして、これは教科用図書委員会の委員長にも内閣をして貰つておりますし、又これを全國各地で会議を開いて説明いたしますに当りましては、教科用図書委員会の委員長を初め、各委員がそれぞれ各地へ出られまして、我々と共にこの解説に当つておられます。
第三点は第十一條の文部大臣の認可にあたり、教科書の定價は教科用図書委員会に諮問しまして、民主的に基準を定めるということを実行していただきたいという点であります。 以上三点の希望を附しまして、本法案に賛成するものであります。
○黒岩委員 文部省が案を立てます前に、今ありますところの教科用図書委員会にも、その算定の基礎をつくらすための審議をさすといつたような手続はいたしませんか。
○野老委員 昨日の教育委員会法案の審議の際、教育委員が無報酬であることはその実権が事務局に移るのではないかとの委員の質問に対し、岩木政務次官は、さようなことはないと言われたが、教科用図書委員会は、今日まで一回も開かれていない状況から見ると、この教科用図書委員会は何ら実質的な活動が行われないのではないか。
○稻田政府委員 五月六日に教科用図書委員会より答申があつて、教科用図書の展示会、その他この法案に規定するような内答が述べられたのであるが、その中で法的性格を持つている部分について立法化したものである。しかしながらこの法律案そのものは、諸種の事情により教科用図書委員会にかける余裕がなかつたので、そのまま國会に提出するのほかなかつた。
我々の教科用図書委員会は、昭和二十二年二月十九日、政令第二百七十六号による教科用図書委員会官制によつて運営をいたしておりますが、その第一條に、我々の委員会は文部大臣の監督に属し、教科用図書に関する重要事項を調査審議する。第二項に、委員会は前項の調査審議の結果を文部大臣に報告し、及び文部大臣の諮問した教科用図書に関する重要事項について答申するものとする、とあります。
○河野正夫君 今黒岩さんのお話ですと、教科用図書委員会の小委員会で、発行配給の分でなくして、檢定とか何とかいうのでございますね、檢定やその他の部分はもはや答申が済んでおると申されましたけれども、いつ頃答申されておりますか、日にちはよろしうございますが、大体……。
○岩間正男君 黒岩君にお伺いしますが、この前稻田局長の教科用図書委員会との関係について、私が質問しましたときの答弁によりますと、教科用図書委員会は單に大臣の諮問機関である。從つてこの法案に対しては別に直接的に関係を持たない。
文部省におきましては、本年一月以來教科用図書委員会を設けて教科書制度の民主化の方途を種々研究して参りましたが、その具体的第一歩として今年より教科書の檢定を実施することになつたことはすでに御存知のことであります。教科書の檢定は教科書として教科用に適するということを認めるものでありまして、それ以外に及ぶものではありません。
文部省におきましては、本年一月以來教科用図書委員会を設けて、教科書制度民主化の方途を種々研究してまいりましたが、その具体的一歩として今年より教科書の檢定を実施することになつたことは、すでに御存じのところと思います。教科書の檢定は、教科書として教科用に適するということを認めるものでありまして、それ以外に及ぶものでありません。